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遺品の整理と各種手続き

遺品の整理と形見分け

職場の遺品は出向いて持ち帰ります

職場へ遺品の整理の挨拶するイメージ 葬儀が終わりしだい、故人の遺品を整理することになります。 故人が会社勤めをしていた場合には、職場に私物を残していたり、その逆に会社の資料などを自宅に持ち帰っていることがあります。まずは職場に連絡し、確認をしたうえでそれぞれ持ち帰ったり、引き渡したりします。このとき、上司などお世話になった方への挨拶もきちんとしたいものです。 なお、職場関係に未払いの代金がないかどうかの確認も忘れずにしておきたいものです。

各種書類は五年間保管

契約書や各種書類を保存する箱 故人が自営業を営んでいた場合は、身辺整理はかなり複雑になりますので、会計士や税理士に相談されるとよいでしょう。 契約書や各種書類などは保存年数が決められていますが、万一に備えて最低五年間は保存しておくようにします。 また、手紙や手帳、日記など、故人のプライベートな遺品につきましても、一年間ぐらいは保管しておくほうが無難です。

形見分けは相手に喜んでもらえる品を

形見分け 形見分けは、故人が生前愛用していたものや大切にしていたものを近親者などに贈る習わしです。ときには、故人と親しくしていた友人知人などに贈ることもありますが、目上の人に対しては本人からの申し出がない限り、控えたほうがよいでしょう。誰に何を贈るかは、故人の遺言があればそれを尊重し、親族でよく相談したうえで慎重に決めます。 なお形見分けといっても、品によっては相続財産と見なされ、贈与税の対象になることもあります。特に貴金属類や高価な書画、骨董品などの場合は十分な注意が必要です。

形見分けは忌明けのころに

形見分けは、仏式、神式ともに忌明けのころがよいとされています。忌明けの法要を営んだあと、遺品を贈る方々を自宅に招き、行うとよいでしょう。 キリスト教では、形見分けという習慣は特にありませんが昇(召)天記念日などに、故人にちなむ品々を贈ることがあります。

名義変更と保険・年金の手続き

名義変更の相談は役場の窓口で

故人名義の銀行口座の名義変更の手続き 故人名義の銀行口座などは、名義変更の手続きが必要になってきます。故人が世帯主であった場合は、さらに土地家屋をはじめ、各種保険や預貯金、自動車、電話などの名義変更もしなければなりません。 名義変更の手続きには、故人の除籍謄本・除籍抄本や印鑑登録証明書などが必要です。 届け出先によって手続きのしかたも異なりますので、市区町村の民生課などで相談し、効率よく手続きをすませましょう。

死亡一時金は二年以内に申請

死亡一時金の図解 死亡一時金とは、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金とも貰わないまま死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。このうち、死亡 一 時金を受給するには、国民年金加入者の死亡から二年以内に、市区町村の役場で申請手続きをします。

寡婦年金の手続きは五年以内に

寡婦年金の説明

寡婦年金とは、国民年金の保健料納付期間とも免除期間を合わせて二十五年以上ある夫が年金をもらわずに死亡したとき、その妻へ支給される年金です。この場合、十年以上の婚姻関係が受給資格として必要です。また、死亡 一 時金と寡婦年金は、いずれかのひとつしか選択できません。

十八歳未満の子がいれば遺族基礎年金を申請

遺族基礎年金の説明 故人が国民年金または厚生年金に加入していた場合、条件を満たしていれば、遺族基礎年金が受給できます。 年金額は十八歳未満の子どもが何人いるかによって決まります。受給手続きは、加入者が死亡してから五年以内に市区町村の役場の窓口で行います。

生命保険の手続きは二か月以内に

故人が生命保険に加入していた場合、加入者の死亡後二か月以内に、生命保険会社に連絡しなければなりません。その際、保険証書番号や死因、死亡年月日などを伝え、死亡保険支払請求書を送付してもらいます。 保険金の受取人は、この支払請求書に必要事項を記入し、必要書類をそろえて保険会社に提出します。死因によって必要書類が異なりますので注意が必要です。

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