葬儀から相続までのスケジュール
葬儀から相続までにやるべきを箇条書きでご紹介いたします。
満中陰・四十九日迄
- 家族・近親者・友人・知人への連絡
- 葬儀準備:寺院と葬儀・初七日の打合せ(日時・出席者・料理・引出物 等)
- 【相続の開始】死亡診断書を医師より受取り七日以内に死亡地の役所に死亡届け・火葬許可申請書を提出。火葬許可書・埋葬許可書を受け取る
- 【通夜】通夜の費用、葬儀費用の領収書はすべて貰っておく(明細のメモでも可)
- 葬儀・告別式・火葬
- 式後二~三日の間に隣近所、お世話になった方、会社や僧侶へ挨拶に回る
- 弔電・供花・供物、香奠を書留等でいただいた方へお礼状を送る
- 会葬者名簿、香奠帳の整理
- 生命保険金交付申請(申請期限は死亡後2か月以内)
- 遺産や債務の調査・評価・鑑定(財産目録の作成)
- 葬儀以降、毎七日に法要を営む
- 故人の預貯金の凍結と葬儀費用の引き出し手続き
- 遺言書の有無の確認(貸金庫内の遺言書などの保管に注意※自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で検認を受けて開封)
- 国民年金・厚生年金の受給権者死亡の場合、死亡届を提出(死亡後14日以内)
- 世帯主死亡の場合、役所に世帯主変更届けを提出(死亡後14日以内)
- 国民健康保険加入者は役所に葬祭費を申請(死亡した日から2年以内)
- 社会健康、労災保険加入者は 葬祭費を勤務先に申請手続きをお願いする(死亡した日から2年以内)
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本・申請する人の住民票・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明を用意する。(法定相続人の確定)
- 香奠返しの準備(二七日頃)
- 四十九日忌(三十五日忌)法要の打合せ(日時・出席者・料理・引出物 等)
- 仏壇のない場合は購入
- 四十九日法要(忌明け)・香奠返し
4か月以内
- 初盆に合わせ初盆祭壇、盆提灯、向提灯を準備
- 相続の放棄または限定認証する場合は家庭裁判所に申し述べる(3か月以内)
- 未成年が相続人にいる場合、家庭裁判所へ特別代理人選任の申し立て
- 相続税の申告に必要な資料を集める
- 所得税の未分割の申告書の作成
- 所得税の申告・納付(準確定申告)
- 死亡した日までの所得を申告(青色申告承認申請※死亡した日の翌日から4か月以内)
10か月以内
- 一周忌法要の打ち合わせ(日時・出席者・料理・引出物、等)
- 相続税評価計算に必要な資料を集める
- 相続税の申告書の作成(全員の押印)
- 延納または物納の申請
- 相続税の申告と納付
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成(※整わない場合は家庭裁判所へ※全員の実印と印鑑証明書が必要※海外に居住している人は領事館の発行するサイン証明等をもらう)
- 貸金・売掛金の債務者への相続通知