保険・年金などの手続
知らないと損をする事がたくさんあります。
高額療養費
医療費の負担は、税金の還付ばかりではありません。健康保険制度には、暦月単位に自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる高額療養費の制度があります。 入院されお亡くなりになった場合、本来故人に支払われるべき高額療養費がご遺族に支払われます。
所得税の医療費控除
故人がお支払いになられた医療費は、故人についての準備確定申告を行う場合に医療費控除の対象となり、故人の所得税の減額又は還付を受けることができる場合があります。 又、故人と生計を同じくされていた方が故人についての医療費を負担されていた場合には、ご自身の確定申告を行う場合に医療費控除の対象とすることができ、ご自身の所得税の減額又は還付を受けることができる場合があります。
埋葬料・葬祭費
社会保険に加入の場合は、勤務先が加入されている協会けんぽの支部の窓口、国民健康保険に加入の場合は、住所地の市区町村役場に申請すれば埋葬料・葬祭費が支給されます。
カードの停止
クレジットカードは放置すれば年会費の発生が続きます。又、カード会社経由で加入しているガン保健等も解約手続きが必要です。 株式の売買やネットバンキングなどをされていた方は注意が必要です。
保険・年金などの手続一覧表(2017年3月1日現在)
※各個人の条件、又は各市町村により異なる場合がありますので、詳しくは各窓口にお問い合せください。
種類 | 窓口 | 手続 | 請求期間 | 印鑑 | 住民票 | 戸籍謄本 | 死亡診断書 | その他必要なもの | ||
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自営業者など | 国民年金 | 死亡一時金 | 市区町村 | 申請(速やかに) | 2年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳・預金通帳 |
遺族基礎年金 | 市区町村 | 申請(速やかに) | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳・預金通帳生計同一証明書など | ||
寡婦年金 | 市区町村 | 申請(速やかに) | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳・預金通帳生計同一証明書など | ||
国民健康保険 | 葬祭費又は葬祭の給付 | 市区町村 | 申請 | 2年以内 | ○ | ○ | 葬儀社の領収書、会葬御礼のハガキ、国民健康保険被保険者証、預金通帳、埋火葬許可証 | |||
給与所得者など | 厚生年金※1 | 遺族厚生年金 | 年金事務所 | 申請 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳・預金通帳 請求者の所得証明書など |
健康保険 | 埋葬料 | 協会けんぽ又は健康保険組合 | 申請 | 2年以内 | ○ | 事業主の証明書 又は被保険者の死亡が確認できる書類、埋葬費用の領収書、本人確認書類など | ||||
家族埋葬費 | 協会けんぽ又は健康保険組合 | 申請 | 2年以内 | ○ | ○ | 事業主の証明書 又は被保険者の死亡が確認できる書類、本人確認書類など | ||||
高額医療費 の払戻し |
市区町村又は健康保険組合 | 申請 | 2年以内 | ○ | 高額医療費支給申請書、被保険者証、医療費領収書 | |||||
被爆者 健康手帳 |
葬祭費 | 市区町村 | 申請 | 5年以内 | ○ | ○ | 被爆者健康手帳、埋火葬許可証、手当の証書、預金通帳 | |||
労災保険 | 葬祭料 | 労働基準監督署 | 申請 | 2年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 葬祭料請求書 | |
遺族補償年金 | 労働基準監督署 | 申請 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 遺族補償年金支給請求書(業務災害) | ||
遺族年金支給請求書(通勤災害) | ||||||||||
遺族補償一時金 | 労働基準監督署 | 申請 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 遺族補償一時金支給請求書(業務災害) | ||
遺族一時金支給請求書(通勤災害) | ||||||||||
遺族特別支給金 | 労働基準監督署 | 申請 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 遺族補償一時金支給請求書 | ||
所得税 | 準確定申告 | 税務署 | 申請 | 4か月以内 | ○ | 所得税の確定申告書、死亡日までの源泉徴収票、医療費請求書、生命保険、損害保険の領収書等、またはそれを証明できるもの | ||||
生命保険 | 保険金 | 保険会社 | 申請(2ヶ月以内) | 2年以内(3年以内の場合もあり) | ○ | ○ | 死亡保険請求書、受取人の戸籍抄本、保険証書・印鑑証明書、被保険者の戸籍謄本(除籍を含む)、最終領収書(変死・事故死の場合は検死証明書が必要です) | |||
簡易保険 | 保険金 | 郵便局 | 申請 | 5年以内 | ○ | ○ | ○ | 被保険者証・家族埋葬費、保険証書・領収書、被保険者の除籍謄本 |
※1 年金を受け取られていた方が死亡したとき、その方と生計を同じくされていた親族の方は未支給の年金の請求を年金事務所に行うことができる場合があります。